運送約款

釜山シティーツアーへようこそ!

carriage clause

釜山シティーツアーバスの「運送約款」のご案内です。

第1章 総則

第1条【目的】

この運送約款(以下「約款」という)は、旅客自動車運送事業法(以下「法」という)第10条の規定により釜山観光公社釜山シティツアー(以下「事業者」という)と旅客間の運送に関する責任限界と経営に必要な事項などを規定することを目的とする。

第2条【約款の適用】

この約款は、関係法規に抵触する場合には適用しないものとする。

第3条【約款の変更】

この約款及びこれに準じて定められた規定は、主務官庁への届出を行った後、予告なしに変更される場合がある。

第4条【車両への表示及び貼付】

事業者は、次の各号の事項を車内の見えやすいところに掲示しなければならない。

  • 1. 会社名、車両番号、主な事務所の所在地などを記載した表示板
  • 2. 非常口が設置されている車両は、その位置と開門方法
  • 3. 運行系統図(路線案内図)

第2章 運賃

第5条【運賃の支払い】

  • 1. 旅客は乗車時に認可運賃を支払わなければならない。
  • 2. 大人料金は1万5千ウォンとする。
  • 3. 旅客が同伴する5歳未満の幼児については無賃とする。但し、旅客が同伴する幼児が同伴する保護者数を超過または座席が必要な場合には所定の乗車券を購入しなければならない。

第6条【運賃の割引】

次の各号のいずれかに該当する場合には、運賃の割引を受けることができる。
但し、事業者の料金変更の届出時に変更されることがある。

  • 1. 小人(5歳以上高校生以下)
  • 2. 大人10人以上の団体及び利用当日のKTX乗車券の所持者 障害者福祉カードの所持者(同伴される大人1人まで無賃)、国家有功者カードの所持者

第7条【運賃の還付】

事業者は、天災地変、その他不可抗力的ではないその他の事由により運送を中断したときは、運賃を還付しなければならない。但し、交通渋滞による運行時間の遅延による運賃の還付または代替交通手段を提供しないものとする。運賃の還付を希望する旅客は、乗車券及び領収証を提出しなければならない。

第8条【予約金の還付】

事業者は旅客の予約金について次の各号に定める通り払い戻す。

  • 1. 乗車3日前:全額を払い戻し
  • 2. 乗車2日前~1日前:取消手数料30%を除いて払い戻し
  • 3. 乗車当日:取り消し手数料50%を除いて払い戻し

第9条【付加運賃の支払】

  • 1.旅客が次の各号に該当する行為をした場合には、乗車運賃のほかその10倍の付加運賃を収受する。
    • ① 無賃または規定料金に満たさない料金で乗車した場合
    • ②大人が小人料金で乗車した場合
    • ③乗車券を他人から無断で譲り受けて乗車した場合
  • 2.1号の①、②項と関連して運転手は旅客に身分証、学生証などの提出を求めることができる。

第3章 運送責任

第10条【物品などの所持制限】

旅客は次の各号の物品などを車内に持ち込むことができない。

  • 1. 爆発性物質、腐食性物質、引火性物質など危険物として旅客に危害を及ぼす恐れのある物品
  • 2. 死体
  • 3. 動物(公認機関から証明書が発行されている視覚障害者盲導犬を除く)
  • 4. 不潔、悪臭などで乗客に被害を及ぼす恐れのある物品
  • 5. 自動車の通路、出入口及び非常口をふさぐ恐れのある物品
  • 6. その他旅客に危害を与えたり車両が破損する恐れのある物品

第11条【旅客の禁止行為】

旅客は車内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  • 1. 物品をみだりに車外へ投げる行為
  • 2. 職員の事前承諾なしに車両の機械装備、非常口などを操作する行為
  • 3. 運行中に出入ドアを開閉する行為
  • 4. 他の旅客に対して寄付の要求、物品の販売、または配布、勧誘、演説などを行う行為
  • 5. 喫煙及び飲酒行為
  • 6. 運行中に車両に飛び乗ったり飛び降りたりする行為
  • 7. その他職員が旅客の安全または車内秩序維持のために行う制止に従わない行為
  • 8. 飲食(但し、幼児用ミルク及び飲み物を除く)
  • 9. 泥酔または不潔な服装などで他の旅客へ不快感を与える行為
  • 10. 乱暴な言動で他の旅客へ不安感や嫌悪感を与える行為
  • 11. 停留所ではないところで途中下車を要求する行為

第12条【運送の拒絶】

事業者は次の各号に該当する者に対しては運送を拒絶することができる。

  • 1. 旅客の禁止行為の違反に対する職員の制止または案内に従わない者
  • 2. 約款第9条各号に定めた物件などを持ち込んで乗車しようとする者
  • 3. 付き添い人を同伴していない重病人または精神分裂症の患者
  • 4. 伝染病予防法による伝染病の患者
  • 5. 約款第5条の運賃徴収に応じない者

第13条【賠償責任】

次の各号に該当する場合には、事業者に賠償責任がある。

  • 1. 事業者は運送途中のバスの故障や交通事故など、事業者の責に帰すべき事由により運送の完遂ができなかった場合、事業者は支払われた運賃を還付しなければならない。但し、代替交通手段を提供する場合は、運賃を還付しないものとする。
  • 2. 運輸従事者の故意または過失による旅客の身体上または財産上の被害に対しては、事業者が賠償しなければならない。
  • 3. 旅客の故意または過失もしくはこの約款及びこれに関する法規に違反して会社に損害を及ぼした場合には、会社は旅客に対してその損害賠償を請求することができる。

第14条【免責事項】

次の各号に該当する場合には、事業者は一切の責任を負わない。

  • 1. 天災地変、戦争、その他不可抗力的な事由または旅客の責に帰すべき事由により運送の完遂ができなかった場合、または、旅客に身体上または財産上の被害があった場合
  • 2. 旅客の現金など所持品または手荷物の盗難、紛失または破損
  • 3. 約款第11条の各号に該当する者に対する運送の拒否

第4章 安全輸送

第15条【事故時の処置】

事業者及び職員は、事故により車両の運行を中止する場合には、次の事項について適切な処置を行わなければならない。

  • 1. 旅客の保護及び便宜の提供
  • 2. 迅速な応急処置、その他必要な措置
  • 3. 遺留品の保管
  • 4. 家族、その他縁故者への迅速な通知

第5章 車内携行品

第16条【車内携行品】

事業者は携行品以外のものの車内持込を拒絶する。

第17条【許容重量、容積及び包装】

携行品の車内持ち込み許容量は、1人当たり10Kg未満、容積は50×40×20㎤未満とする。.

第18条【携行品の保管責任】

携行品は、旅客各自の責任で保管しなければならない。携行品の保管による事故については事業者の故意または過失に起因する場合を除き、事業者は一切の責任を負わない。

第19条【携行品の内容調査】

車両の運行保安上またはその他法令で定める事由により、事業者が必要と認められる場合には、携行品の内容を旅客または旅客の指定する第3者を立ち会わせ、調査することができる。

付則

①【適用法令の範囲】

この約款に定められていない事項については、旅客自動車運輸事業法施行規則及関係法令に従うものとする。

②【施行日】

この約款は、釜山広域市長に公布後、10日を経過した日から施行する。